新潟県議会 2022-10-03 10月03日-一般質問-04号
まずは、このたびの村上市や関川村などで大きな被害が出た記録的な大雨により、2,380棟もの多くの住宅が大雨による浸水等の被害がある中、災害に係る住家の被害認定基準運用指針では、床下浸水は半壊にならず、床上0.5メートル未満は半壊、床上0.5メートル以上1メートル未満は中規模半壊、床上1メートル以上1.8メートル未満は大規模半壊、1.8メートル以上は全壊となりますが、現状では床下浸水でも臭い等の環境や
まずは、このたびの村上市や関川村などで大きな被害が出た記録的な大雨により、2,380棟もの多くの住宅が大雨による浸水等の被害がある中、災害に係る住家の被害認定基準運用指針では、床下浸水は半壊にならず、床上0.5メートル未満は半壊、床上0.5メートル以上1メートル未満は中規模半壊、床上1メートル以上1.8メートル未満は大規模半壊、1.8メートル以上は全壊となりますが、現状では床下浸水でも臭い等の環境や
災害に係る住家の被害認定につきましては、内閣府が作成した災害に係る住家の被害認定基準運用指針等に基づき、各市町村において現地調査等を行った上、同一の基準に基づき判定しております。
そこで、災害に係る住家の被害認定基準運用指針について、水害の実態を踏まえ、国に見直しを求めるべきと思いますが、県の考えを伺います。 今ある国の被災者支援制度については、被災者が制度をよく知らないために十分活用されていない問題があると思います。災害救助法に基づく応急修理の申請件数は、制度対象件数に対して申請件数が2割、土砂や瓦礫等障害物の除去はほとんどなしという状況です。
養成対象者は市町職員、県職員、関係団体会員等で、主な研修内容としては、被災者支援制度、被害調査及び罹災証明書発行に係る業務、被害の調査方法・判定方法、内閣府が策定した災害に係る住家の被害認定基準運用指針などです。こうした研修を修了した方に兵庫県知事名で家屋被害認定士之証が交付され、令和元年度までに二千五百八十八名養成されました。
まず,通知の活用についてでありますが,住家被害認定調査は,国の住家の被害認定基準運用指針に基づいて実施されており,お話の平成16年の通知も含め,国が過去に通知した内容は,最新の運用指針に反映されているところであります。
昨年の九州北部豪雨では、国が示している被害認定基準運用指針が複雑であることから、被害の確定に四カ月以上を要した地区がありました。このため、自由民主党福岡県支部連合会は、指針を簡素化し罹災証明書の発行が迅速に行われるよう、自由民主党本部に対し要望したところであります。指針はことし三月に改定され、被害認定調査の効率化、迅速化が図られたと聞き及んでおります。
さらに、ことし三月には、国の住家の被害認定基準運用指針や実施体制の手引が改正され、住家被害の現地調査が行えない場合などに、お示しのドローン等で撮影した航空写真をもとに、家屋の全壊の判定をすることが可能となりました。 実際に、七月の豪雨災害では、倉敷市真備町において、航空写真等を活用し、罹災証明発行のための住家の被害認定調査が、より効率的かつ迅速に実施されたところです。
従来は、原則、自治体職員による現地調査が必要だったが、熊本地震の際、交付に時間を要したため、内閣府が本年3月に災害に係る住家の被害認定基準運用指針を見直し、一部損壊は損傷家屋の写真を示せば、その場で罹災証明書の発行が可能となった。一方で、被災した市町村では、罹災証明書の発行事務は一時的に多くの人員を必要とするため、ほかの自治体の応援を得て調査のスピードアップを目指すこととされている。
よって、国におかれては、今後起こり得る大規模地震等において、被災者の生活再建が円滑に進むよう、罹災証明に係る「被害認定基準運用指針」の簡略化や、国による罹災証明制度の統一化など、罹災証明の発行をはじめ被災者支援に関する一連の業務を迅速かつ的確に行うことができる仕組みを早急に整えるとともに、家屋被害認定調査などの経費に対する災害救助法の適用範囲の拡大や災害救助費全般に係る国庫負担率の引き上げを行うことを
罹災証明書発行のための被害認定調査は、国が示した災害の被害認定基準及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて、市町村において実施されます。 県では、市町村間で被害認定においてばらつきが生じないよう、四月二十一日に国の担当者を招き、説明会を開催しております。 五月になりまして、国から熊本地震での地盤沈下等による住家被害の実態を踏まえた通知が発出されました。
次に、内閣府の運用指針等の通知に基づいた認定かどうかというお尋ねでございますが、住家の被害認定基準については、議員もお触れになりましたが、国から、災害の被害認定基準、災害に係る住家の被害認定基準運用指針、浸水等による住宅被害の認定という3つの通知が示されているわけでございます。
さらに、罹災証明の発行の迅速化を図るため、県といたしましては、国が策定します住家の被害認定基準運用指針の一層の周知に努めますとともに、市町村職員の研修会などを開催しまして、市町村職員の養成を支援していくことといたしております。 また、今年度の県総合防災訓練におきましては、罹災証明書の発行訓練を実施することといたしております。
しかしながら、市町村が住宅の被害を判定する際の基準である、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針では、液状化被害を受けた住宅に関しては傾きが小さく、壁や屋根などに損傷が少ないといった理由から全壊や大規模半壊などの被害認定を受けることができず、結果的に国の制度である被災者生活再建支援金の支給を受けることができませんでした。
災害時の罹災証明の発行は市町村の自治事務であり、内閣府からの災害の被害認定基準及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、栗原市が適正に判断し、被害判定を行い、適切に対応しているものと認識をしております。しかしながら、議員御指摘のように、被災者間において罹災判定に対し不満があるとすれば、憂慮されることであります。
2の被害の認定に当たりましては、災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づきまして判定をすることとなっております。しかし、この運用指針は、特に地震の災害が中心であったために、浸水被害に対しては、その運用するに当たっての具体的留意事項を示したものとして、浸水等による住宅被害の認定についての通知が出されております。この通知の中に弾力的な運用を図るとの言葉がございます。
被災者生活再建支援制度における住宅の被害認定につきましては、内閣府の策定した災害に係る被害認定基準運用指針等に基づき、市町村で実施していただくことになっております。御指摘の被害認定について、出雲市から聞いたところでは、床上浸水のあった135世帯について調査したが、被害の程度が被災者生活再建支援制度の対象となる大規模半壊に当たるものはなかったとのことでございました。
標準的な調査方法及び判定方法を「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で示しています。それによりますと,床上浸水についても,補修してももとどおりに住めないような家屋は全壊と判定され,支援金の支給や支援策が行えるようになっています。罹災証明に当たって,外観目視の1次判定だけでは被害状況がつかめないので,内部立入調査によって,部位による判定を行う2次判定が必要だとしています。
お答えをいたします。 まず、家屋の被害認定に対する県の対応であります。 家屋の被害認定調査は、被災者が各種の支援を受ける際に必要な被災証明書を市町村長等が発行するために行うものであります。地方自治法に定める固有の事務と規定されております。調査は、建築士等の専門家と市町村職員が一組となって、段階を踏んで調査をしていると聞いております。 県といたしましては、市町村に対しまして、国が示した住家の被害認定基準運用指針
情報交換を一層綿密に行うなど、行政とボランティアの連携や意思疎通がスムーズに行われるよう対処してまいります。 次に、罹災証明の発行に係る調査の実態についてであります。 家屋の被害調査については、他県からの応援も含め、基本的には建築士等の専門家1~2名と市町村の職員が1組となって調査を行っていると聞いております。 県では、このたびの大震災を受けて、市町村の担当者に対し内閣府が示している住家の被害認定基準運用指針
ここに災害に係る住家の被害認定基準運用指針、一〇〇ページ以上あるんですが、このうちの八九ページから浸水による被害が書かれてあって、これに基づけば、床上浸水といってもこの程度じゃなくて、もう本当にこのぐらいですから、これを見ると、数%ずっと積み上げれば、明らかに全壊、半壊というふうに判断されるところもあると私は思います。ぜひ検討していただきたいと思います。